建築に使用する材料は、施主が工事を依頼した建築請負業者が仕入れるのが原則です。
施主が建築請負業者に支払う「工事代金」には、柱や、外壁、内装材はもちろん、ユニットバスやキッチン、トイレといった「住宅設備機器」の代金が含まれています。
これに対し、施主が一部の住宅設備機器を購入し、建築請負業者に支給するのが「施主支給」です。
元々施主自身が建材業界にお勤めだとか、知り合いがいるといった、安く建材を購入できる場合に、施主支給は行われていましたが、これは特別なケースでした。
しかし最近では、インターネットの出現により状況が一変。
メーカーや建材業界に知り合いがいない方でも、インターネットを介して、手軽に安く建材を購入できるようになりました。
現在では、新築やリフォームをお考えの非常に多くの方々が「施主支給」を利用され、こだわりの家づくりに取り組んでいます。
どんな建材でも施主支給することはできるのでしょうか?
残念ながら、答えは「NO」です。
施主支給に適さない建材としては、基礎や柱・梁、屋根材と言った、建物の性能に直結する部分や壁や天井のビニルクロスや、床に使用するフローリング、クッションフロアなどの施工の手順や方法によってロス率が大きく変わる材料です。これらは住宅ごとに細やかな加工・調整を要する部材であり、いくら激安価格だからといっても建築の専門知識を必要とするものは、施主支給には適さない建材です。
では、施主支給に適した建材の条件とは、どんなものでしょうか?
それは建物本体とはっきりと分かれていて(責任分担がはっきりしている)、かつ、工業製品として、しっかり規格化されている建材です。
すなわち、ユニットバス、システムキッチン、トイレ、洗面化粧台といった住宅設備機器などは、まさにこの条件を満たした、「施主支給に適した建材」と言うことができます。
施主支給をする上で、一番重要な事。
それは、『施主支給の了承をシッカリと取る』と言う事と『施主支給が受入可能か確認する』と言う事です。
施工業者・お客様・施主支給会社の3者協力体制があってこそ、お客様が満足の行く住まい創りが可能になります。
施工業者さんが出来ないと言えば、施主支給は出来ません。
無理に行うとしわ寄せは全て施主であるお客様にいってしまいます。
したがって、施主支給では『施主支給を受入可能な、良い施工業者さん選び』が、こだわりの住まいを創る上で最も重要な事と言えます。